ご回答いたします。
ホームページの作成と言いましても、その中にはページのデザインや
プログラムの作成等、様々な内容が含まれているかと思いますが、
源泉徴収の対象となる報酬等の「原稿料、講演料など」の中に
デザイン料が含まれます。
※ご参考:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
したがって、個人の方に対し、デザイン料として報酬を支払う際には、
支払側が源泉徴収義務者である場合(法人はすべて源泉徴収義務者となります)は
所得税分(この場合10%)を差し引いて国に納める義務があります。
そのため、相手先の広告代理店が源泉徴収した後の金額で支払いをおこなったのは
正しい処理であり、逆に源泉徴収をしていない場合には延滞税等のペナルティが
発生する可能性があります。
もちろん、あなたが提供した業務にかかる報酬が、源泉徴収の対象とならないもの
である場合には、源泉徴収の必要はないので、請求書額面どおりに支払いを受ける
ことはできます。
なお、源泉徴収された所得税は税金の前払いであって、確定申告の手続きにより
少々時間はかかるかもしれませんが、多く払いすぎている部分は戻ってきますので
ご安心ください。
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