対象:年金・社会保険
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健康保険の変更と扶養親族について
はじめまして、9567様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
共済組合の場合は扶養の認定に過去の収入を問われることがあります。詳細は組合にご確認ください。
補足
もしご主人が扶養に入れたとしたら、ご主人は国民年金第3号被保険者になりますので、国民年金保険料は不要になります。また、国民年金基金には加入できなくなります。
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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申請後の収入で可否が決まります
9567 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人の収入が今後小額に留まるならば可能です。
健康保険の被扶養者の条件は
申請後の収入が、年間130万円未満、1ヶ月当りの収入が108,334円未満、失業給付基本日額3,562円未満の全ての条件を満たせば可能です。
お仕事を7月に退かれているので、保険組合に申請下さい。

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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共済組合の扶養
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
公務員に特化したFP(http://www.56fp.com)です。
公務員でも共済組合により扶養の条件が異なります。特に扶養が自営の場合は。
たとえば教職員の場合は所得が130万(収入ー経費)未満で、しかも確定申告の収支計算書で
経費が妥当かも判断されます。
よって所属の○○共済組合へ問い合わせるのが一番です。

9567さん
ありがとうございました
2008/09/10 20:23ありがとうございました。検討してみます。国民年金基金に加入できなくなるのがとても困ります。今最高額で積み立てのつもりでしていて、お60歳まで積み立てた時の給付金も確認したので。最後まで積み立てたいと思っていたので、どちらをとるか考えてみます
9567さん

9567さん
ありが
2008/09/10 20:25もう少し考えてみます。参考にさせていただきます。またよろしくお願いします
9567さん
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