対象:年金・社会保険
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健康保険の変更と扶養親族について
はじめまして、9567様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
共済組合の場合は扶養の認定に過去の収入を問われることがあります。詳細は組合にご確認ください。
補足
もしご主人が扶養に入れたとしたら、ご主人は国民年金第3号被保険者になりますので、国民年金保険料は不要になります。また、国民年金基金には加入できなくなります。
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この回答の相談
57歳の夫は自営業をしていましたが、心と体の不調のため本年7月より仕事を辞めました。今年の収入は200万円程度ありました。妻の私は公務員をしており56歳です。夫を私の健康保険に変更することは可能ですか。国民年金と年金基金はこれまで通り60歳まで払っていくつもりです。
9567さん
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