対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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申請後の収入で可否が決まります
2008/09/08 14:21
9567 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人の収入が今後小額に留まるならば可能です。
健康保険の被扶養者の条件は
申請後の収入が、年間130万円未満、1ヶ月当りの収入が108,334円未満、失業給付基本日額3,562円未満の全ての条件を満たせば可能です。
お仕事を7月に退かれているので、保険組合に申請下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
57歳の夫は自営業をしていましたが、心と体の不調のため本年7月より仕事を辞めました。今年の収入は200万円程度ありました。妻の私は公務員をしており56歳です。夫を私の健康保険に変更することは可能ですか。国民年金と年金基金はこれまで通り60歳まで払っていくつもりです。
9567さん
このQ&Aの回答
健康保険の変更と扶養親族について
運営 事務局(オペレーター)
2008/09/08 14:21
共済組合の扶養
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/09/12 12:40
ありがとうございました
2008/09/10 20:23
ありが
2008/09/10 20:25
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