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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローン控除の海外転勤の関係

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/09/07 07:52

単身赴任での海外転勤終了後に住宅ローン控除再開をしたいと思います。
転勤前の手続きで、家族帯同の場合は、事前に一定の手続きが必要なことは理解できましたが、単身での海外赴任で、家族が日本国内に残り、引き続き住み続ける場合の事前手続きは、何かあるのでしょうか?ご教示下さい。

単身赴任友の会さん ( 千葉県 / 男性 / 52歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅ローン控除と海外転勤について

2008/09/07 19:52 詳細リンク

単身赴任友の会 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅ローン控除は、本人が居住する不動産購入資金の為のの借入に対して、一定の条件を満たせば所得税の税額控除を受けれるというものです。

その為、原則として住宅ローンの債務者本人がその物件に居住していることが条件となります。
ただし、例外として、「生計を一にする親族が引き続き住み続ける場合」にはそのまま適用を受けられる場合もありますが、これは適用を受ける本人が国内に居住していることが前提となります。
(ご質問の内容からして、残念ながら今回は適用除外となります。)

尚、一定の手続きをすれば、海外赴任から戻られた場合に住宅ローン控除の適用を再開できます。
(ただし、既に住宅ローン控除の適用を受けている方のみで、初年度の条件を満たさない場合は海外赴任からも戻られても適用除外となりますのでご注意ください)

詳しいことは税理士もしくは所轄の税務署にご相談ください。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除と海外転勤の件

2008/09/07 16:52 詳細リンク

単身赴任友の会さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『単身での海外赴任で、家族が日本に残り、引き続き住み続ける場合の事前手続きは、何があるのでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除の適用にあたって最終的な判断は所轄の税務署となりますので、必ず所轄の税務署で確認するようにしてください。

住宅ローン控除につきましては、あくまでも本人が住み続けることが要件となりますが、転勤などで本人だけが居住することが出来なくなった場合、
1.生計を共にする家族がそのまま住み続けること。
2.転勤が終了したら本人が再び居住すると認められること。
などの要件をみたしている場合には、本人が居住の用に供しているとして、引き続き住宅ローン控除が認められることになります。

よって、既に住宅ローン控除の適用を受けている場合、今までと同様に年末調整時に金融機関から発行される借入残高証明書を添付することになります。

あくまでも一般的なアドバイスとなりますので、所轄の税務署で必ず確認をするようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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