対象:住宅資金・住宅ローン
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現在海外在住ですが、昨年マンションを購入し、昨年7月から家族のみ入居してます。自分は今年中旬に帰国する予定ですが、このような場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?(確定申告を自分が帰国後実施して適用を受けることが可能か?)また、その際は帰国後すぐに(住民票を入れてすぐに)手続きをした方がよいのでしょうか?どのくらいの損が生じるのでしょうか?(気分的にその方が、損した分取り戻せそうな感じがする)ちなみに、マンションの条件や所得条件はクリアーしております。よろしくお願いいたします。
どらもえさん ( 青森県 / 男性 / 34歳 )
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海外勤務中の購入の場合は適用されません。
昨年購入したマンションとは、どらもえさんが海外勤務中に購入されたのでしょうか?
もしそうでしたら残念ながら住宅ローン控除は適用されません。以下にもあるとおり、非居住者期間中に住宅を取得した場合はこの特別控除の要件を充たしていないからです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1234.htm
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どらもえさん
他の意見も・・
2007/02/03 18:28回答ありがとうございます。確かに海外在住中に住宅等取得した場合は適用外になると考えてましたが、他の意見として、家族は住宅取得直後(規定の半年以内)から住んでおり、ローン名義人の私が帰国後住民票を入れた後手続きをすれば適用される(以前は駄目だったが法改正後可能となった)と聞きましたので、どちらが正しいのか疑問に思っているところです。税務署に聞けばいいことですが、海外からですのでなかなかそうもいきません。よろしくお願いします。
どらもえさん (青森県/34歳/男性)
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