対象:住宅資金・住宅ローン
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去年3月に1800万円の土地を購入し、
2500万円の注文建築の一戸建てを建てました。
相続時精算課税制度を利用するつもりで
ダンナの親からお金をもらったのですが、
今回確定申告の相談に行ったところ、
『相続時精算課税制度は土地には使えない』
『建物に使ったことになる』と言われ、
建物のローン額2500万円から
贈与分1200万円を引いた金額から
住宅ローン減税になると聞きました。
もしかしたら土地の残りのローン額も足されると言っていたかもしれませんが。
そのため確定申告で戻ってくるつもりだった額(主人の場合払った税金の満額)が大幅に減りそうです。
親には少しずつ返すつもりもありますので
借用証明を書いてもらって返済しようかとも
考えていますが今からでは難しいのでしょうか。
補足
2007/03/07 13:38柴田先生ご回答ありがとうございました。
工務店の担当税理士さんに聞いたところでは
「この計算どおりになる」と言われ諦め半分でしたが、知人の会計事務所の方に聞いたところ、
「確定申告の相談に行った回答者(税務署の方)の回答の方がおかしい」と再度調べてもらいました。
その後、もう一度相談に行ったところ、
注文建築でも土地+建物の総額4300万円から
資金援助1200万円を引いた額よりも、
土地・建物の住宅ローン残高2800万円の方が多いので、全て減税の対象となりました。
(主人の所得税はそれよりも少ないので
満額返ってくるそうです)
なお、65歳未満の親からの資金援助だったため
住宅の相続時精算課税となり、
所定の手続きを行いました。
来年度?から住民税と所得税の割合が変わる
(所得税の割合が減り、住民税が増える)
そうですが、
住宅ローン減税の対象は所得税だけのままなんでしょうか?
わんわんさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
再度ご確認ください
はじめまして
ご質問の内容を拝見させて頂きました。
その中で、おや?と思う点がいくつかございましたので、あらためて税務署や税理士さんにご確認してみて下さい。
1.相続時精算課税
一般分でしょうか?住宅の特例適用でしょうか?
一般分であれば使い道自由だと思いますので、土地だろうが建物であろうが大丈夫ではないでしょうか。
住宅の特例を適用でも、要件に該当する建物に供する敷地(今回でいう購入した土地)の取得費用も対象になるのではないでしょうか?
建売などの同時購入でないとダメなのかなと思い、税務相談室に確認してみたら、大丈夫ですよという回答でした。居住開始時期などに問題がないか改めてご確認してみてください。
2.ローン控除
建物代金にも住宅ローンを利用(抵当権設定)されているのであれば土地の分も適用になります。
相続時精算課税の対象金額が住宅ローンの残高(ローン控除対象額)に影響しないと思われるのですが、いかがでしょうか。
これからの購入なら、いくら資金援助があるかによって借りる金額に変化があるかもしれませんが、既に住宅ローンを借りた金額は借りた金額ですので。
いずれにしても、税務署もしくは税理士さんに改めて確認し、相談してみてください。
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