対象:住宅資金・住宅ローン
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はじめまして、よろしくお願いいたします。
早速ですが、平成19年9月に新築一戸建てを購入し、今年がはじめての確定申告なのですが、名義がローンの金額&家の名義共、父10分の3、私10分の7となっており、ローン控除を両方受けられるのかわからず教えていただきたく相談させていただきました。
父は名義だけで、実際ローン返済をしているのは私で、家も父たちは自分の持ち家に住んでいます。
ローン金額内訳は、私3100万円返済期間35年。父1350万円返済期間24年。
私の年末残高は30,847,408円で、父の年末残高は13,426,110円でした。
私の家族構成は専業主婦の妻と1歳の息子の3人家族で、父は兼業主婦と23歳の娘の3人家族です。
私は会社員で、母の経営する会社で勤めていて父は専務となっております。何もわからないまま住宅ローン控除をしなければならないので、手続きの仕方も教えていただければ幸いです。
控除を受ける期間が10年か15年かどちらがいいかも全く分からないのでお教えいただければとても助かります。私の年収は5,738,434円です。どうぞご回答お願いします。
R35さん ( 大阪府 / 男性 / 27歳 )
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住宅ローン控除について
こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
お父様が住んでいないということですと住宅ローン控除の条件からはずれますのでお父様のほうは使えません。詳細の条件については下記のホームページをご覧ください。
国税局 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
また、10年、15年どちらがいいのかは、今後の収入と返済計画により変わってきます。お母様が会社経営しているとのことですので、顧問税理士がいるのであればその方にご相談されるといいでしょう。
もし、いないのであれば管轄の税務署、または役所で確定申告の仕方について教えてくれます。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
R35さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
ローン控除は各々の持ち分に応じて適用が受けられます。
別の言い方をすれば、相手の分までローン控除の適用は受けられません。
また、ローン控除は所得税額と住民税額の控除の控除となりますので、控除額はあくまでも税額が限度となってしまいます。
よって、10年にするか15年にするのかは、奥さんとも話し合って決めていただくとよろしいと考えます。
尚、手続きなどにつきましては、必ず所轄の税務署に確認してください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除
R35さんへ
はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の件についてですが、住宅ローン控除は現在居住している方のみが対象となります。そして、ローンの実際のお支払いの割合ではなく持分の割合に応じて計算されます。確定申告書の住宅ローン控除の計算書に準じて計算して行くとご本人の控除金額が算出できると思います。
また、控除の年数についてもお支払いされておられる税額により異なりますので、比較してみて下さいね。
以上、参考にしていただければ幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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