対象:刑事事件・犯罪
スーパーで万引きをしてしまいました。警察で取調べを受けました。検察庁へ書類を送るので、あとは検察庁から連絡がくるだろうと言われました。金額は23000円で、お菓子類が多く総数が80点もあります。初犯で、商品代金は弁済しました。したことを後悔し、とても反省しています。どのような罰が下されるのか考えると震えてくる毎日です。やはり数が多いと罪が重くなるのでしょうか。前科者になってしまうのでしょうか・・示談書があるのと無いのとではかなり違ってきますか。あと、万が一不起訴だった場合でも、検察庁からの呼び出し文書は送られてくるのでしょうか。
後悔さん ( 青森県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件

羽柴 駿
弁護士
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万引は窃盗です
いずれ検察庁から呼び出しがあり、取り調べを受けることになります。
起訴されるかどうかはその後で、検察官が決めることですが、その程度の被害額だと、初犯で示談が出来ていれば起訴猶予で終わるのが一般的です。
なお、法律用語で「前科」とは起訴されて有罪が確定した場合をいいます。したがって起訴されずに終わった場合は厳密な意味での前科にはなりませんが、前歴として警察などの記録には残ります。一般社会でいう「前科者」には広い意味があるので、前歴も含まれると考えたほうがよいでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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