対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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万引は窃盗です
2008/09/09 17:19
いずれ検察庁から呼び出しがあり、取り調べを受けることになります。
起訴されるかどうかはその後で、検察官が決めることですが、その程度の被害額だと、初犯で示談が出来ていれば起訴猶予で終わるのが一般的です。
なお、法律用語で「前科」とは起訴されて有罪が確定した場合をいいます。したがって起訴されずに終わった場合は厳密な意味での前科にはなりませんが、前歴として警察などの記録には残ります。一般社会でいう「前科者」には広い意味があるので、前歴も含まれると考えたほうがよいでしょう。
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この回答の相談
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後悔さん (青森県/36歳/女性)
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