対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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私の友人が、窃盗事件で起訴され第一公判で1年6ヶ月の求刑をされました。
現在友人は保釈中で、起訴状に記載されている被害者に示談済みです。
友人は直接万引きをしていないが、盗品をネットオークションで
売り捌いていました。
一応共同正犯になるようです。
起訴状に記載されている被害額は5万円程で、
実質、商品は返品されていますので、謝罪にて示談をしております。
他、余罪が4件あり、初公判後、別件の余罪の被害者様にも謝罪し、示談済みとなっております。
余罪の被害金額は約7万円程です。
判決公判まであと少しですが、友人は前科もなしで子供もおり、
十分に反省していると思われます。
判決公判まで不安で夜も眠れない日々を過ごしております。
ポイントは共同正犯であること、転売目的だったこと、
初犯であり前科はないこと、示談済みであること、
十分に反省をしていることです。
この状況で友人は執行猶予が頂けるかどうか心配しております。
宜しくお願い致します。
apple1093さん ( 大阪府 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
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可能性はあります
執行猶予の可能性はあると思います。
でも、裁判所が決めることをあなたが心配しても仕方がないのではないでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
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