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対象:刑事事件・犯罪

息子の横領事件について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/03/23 02:58

初めて質問します。28歳の息子が会社の金を500万円ぐらい横領し、逃亡しております。会社側も息子の将来を思い、警察沙汰にはしたくないと言ってくれているのですが。先日、その会社の社長から私ども親に全額支払ってもらったら示談にすると言われました。しかし、そのような大金を支払う能力はありません。親として支払う義務はないとおもいますが、息子が告訴されると思うと親として借金をして返済をするべきか悩んでおります。

なやめる親たちさん ( 奈良県 / 男性 / 54歳 )

回答:1件

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

- good

そのとおりです

2009/03/23 10:29 詳細リンク
(5.0)

法的にはおっしゃるとおりです。
息子の債務を親が払う義務はありません。
他方で、親が支払って、息子の被害弁償や示談ができれば、刑事事件に関しては有利になりますし、被害届けや告訴がなければ、警察は動かない可能性が強いです。

評価・お礼

なやめる親たちさん

早速の的確な回答で、大変参考になりました。
有難うございました。

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質問者

なやめる親たちさん

ありがとうございます

2009/03/26 00:14

早速のご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。しかし示談にする場合、会社側の提示額をそのまま受け入れなければいけないのでしょうか?会社の預金通帳の使途不明金は全て息子が会社から横領した分であるといわれております。

なやめる親たちさん (奈良県/54歳/男性)

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