対象:刑事事件・犯罪
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
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そのとおりです
法的にはおっしゃるとおりです。
息子の債務を親が払う義務はありません。
他方で、親が支払って、息子の被害弁償や示談ができれば、刑事事件に関しては有利になりますし、被害届けや告訴がなければ、警察は動かない可能性が強いです。
評価・お礼
なやめる親たちさん
早速の的確な回答で、大変参考になりました。
有難うございました。
なやめる親たちさん
ありがとうございます
2009/03/26 00:14早速のご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。しかし示談にする場合、会社側の提示額をそのまま受け入れなければいけないのでしょうか?会社の預金通帳の使途不明金は全て息子が会社から横領した分であるといわれております。
なやめる親たちさん (奈良県/54歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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