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配偶者控除

マネー 税金 2008/08/28 20:42

現在パート勤務で年収103万以内で、主人の扶養家族になっています。時給が上がり103万以内におさえるには休みをたくさんとらないといけなくなっています。
140万までは主人の扶養家族でいられるときいたのですが、主人の年収が2000万円を超えるのですが103万以内におさえるのと、140万まではたらくのと、どちらがとくでしょうか?教えていただけたらとおもいます。

ホルンさん ( 岐阜県 / 女性 / 45歳 )

回答:3件

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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配偶者特別控除について

2008/08/29 09:36 詳細リンク
(5.0)

ホルンさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。


年収が103万円を超えた時の、
配偶者特別控除についてはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
合計所得金額が1000万円以下というのを、給与所得者に置き換えると給料の額が年間1231万円以下ということになります。

ご主人の年収が高い場合、働き方に合っていれば奥様の年収103万円以下であれば効率がよい働き方といえます。(但し、収入によっては住民税や雇用保険料が天引きされます)

また、ご主人の家族手当についてもご確認ください。

ただ、もっと働きたいといいうご意思もあるようですので、働きたいだけ働いた時にどのくらいの年収になるかシミュレーションされるとよいと思われす。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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扶養の条件には2つの種類があります

2008/08/28 23:25 詳細リンク

ホルン 様

扶養には、税の扶養の条件と社会保険の扶養の条件という2種類の扶養の条件があります。

税は、ホルン様の収入が給与収入で103万円以下の場合、ご主人が配偶者控除を受けられるというものです。また、130万円を超え140万円以下までは、段階的に配偶者特別控除が受けられます。
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm


これとは別に、社会保険の扶養の条件があります。こちらは年間130円未満<1ヶ月当りの収入が108,334円未満、失業給付基本日額が3,562円未満の条件を満たす必要があります。

これを超えた場合には、ホルン様がご自分で、お勤め先で厚生年金に加入又は国民年金に加入、そして健康保険に加入する必要があります。130万円未満の場合と同程度以上の収入を確保する目処は160万円〜170万円と考えられます。
(実際は事前に訪問先の事業所にてご確認の必要があります)。

参考まで
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

1 good

配偶者控除

2008/08/29 13:43 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

ご主人の年収が高いですし、時給はあがるとのことで好条件ですね。

さてご主人の年収から配偶者特別控除が活用できないので、年収103万円以下であれば効率がよい働き方と思います、

それかいっそ200万なるくらいまで働くのも、仕事に対する価値観によりますが、一つの方法です。

余談ですが、働きたいだけ働いた時にどのくらいのシミュレーションなるかという、ライフプランを作成されることをおすすめします。

参考にhttp://www.fp-con.co.jpにライフプラン表がありますので、ご覧下さい 。不明な点は問い合わせください。

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