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配偶者控除について

マネー 税金 2009/08/23 08:04

今年の12月から病院の事務を正社員として働く予定です。現在は別のところで月8〜9万円位のパートをしています。12月から主人の扶養から抜け、病院の社会保険に入り厚生年金保険も加入する予定です。そういたしますと、今年度の配偶者控除は出来なくなってしまうのでしょうか?今年最後の月の12月から正社員になった為に、今年度の配偶者控除がされなくなるのはもったいない気がして、何とか控除できる方法があるのかなどお教えいただければと思います。また、控除をされないと主人の厚生年金や健康保険料はどのくらい上がってしまうのでしょうか?中学生の子供が二人の四人家族です。主人の年収は900万円です。

こころ4さん ( 埼玉県 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

配偶者控除を受けることは可能だと思われます。

2009/08/24 20:50 詳細リンク
(5.0)

ご主人様の所得計算上、配偶者控除の適用が可能か否かは、こころ4様の平成21年1月〜12月の所得金額で判定します。
(以下におきまして、こころ4様の収入は、パート収入および12月の給与のみという前提でお話をさせて頂きます。)

12月分の病院事務の給与の金額が不明ですが、仮に現在のパート収入+12月の給与の金額が103万円に満たないようでしたら、ご主人様の所得計算上、配偶者控除を受けることができます。
仮に103万円を超えても、パート収入+12月の給与の金額-65万円(給与所得控除)の金額が38万円超76万円未満だった場合は、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除を受けることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

また、ご主人様の健康保険料および厚生年金についてですが、ご主人様が一般の会社でお勤めされており、毎月の給与から健康保険および厚生年金が差引かれている場合、この差引かれる金額はご主人様の1ヶ月の標準報酬月額×保険料率で決まります。
したがって、今年の所得に対して配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)を受けているかどうかということは、ご主人様の給与から差引かれる健康保険料および厚生年金の金額に影響を与えません。


仮にご主人様が個人事業主で、国民健康保険・国民年金のお支払をされている場合は、社会保険の取扱いが異なりますのでご注意ください。

評価・お礼

こころ4さん

ありがとうございました。大変勉強になりました。今年は配偶者特別控除を受けられそうです。ご回答によると『したがって、今年の所得に対して配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)を受けているかどうかということは、ご主人様の給与から差引かれる健康保険料および厚生年金の金額に影響を与えません。』ということは来年度からはUPするということでしょうか?また、来年からは所得税や住民税もUPすることと思いますが、年間それぞれどれ位の上昇になるものでしょうか?

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質問者

こころ4さん

来年度の税金UPはどのくらい?

2009/08/26 08:31

今年は配偶者特別控除を受けられそうです。ご回答によると『したがって、今年の所得に対して配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)を受けているかどうかということは、ご主人様の給与から差引かれる健康保険料および厚生年金の金額に影響を与えません。』ということは来年度からはUPするということでしょうか?また、来年からは所得税や住民税もUPすることと思いますが、年間それぞれどれ位の上昇になるものでしょうか?

こころ4さん (埼玉県/43歳/女性)

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