配偶者特別控除について
2008/08/29 09:36
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ホルンさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
年収が103万円を超えた時の、
配偶者特別控除についてはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
合計所得金額が1000万円以下というのを、給与所得者に置き換えると給料の額が年間1231万円以下ということになります。
ご主人の年収が高い場合、働き方に合っていれば奥様の年収103万円以下であれば効率がよい働き方といえます。(但し、収入によっては住民税や雇用保険料が天引きされます)
また、ご主人の家族手当についてもご確認ください。
ただ、もっと働きたいといいうご意思もあるようですので、働きたいだけ働いた時にどのくらいの年収になるかシミュレーションされるとよいと思われす。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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このQ&Aの回答
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