配偶者特別控除について - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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配偶者特別控除について

2008/08/29 09:36
(
5.0
)

ホルンさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。


年収が103万円を超えた時の、
配偶者特別控除についてはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
合計所得金額が1000万円以下というのを、給与所得者に置き換えると給料の額が年間1231万円以下ということになります。

ご主人の年収が高い場合、働き方に合っていれば奥様の年収103万円以下であれば効率がよい働き方といえます。(但し、収入によっては住民税や雇用保険料が天引きされます)

また、ご主人の家族手当についてもご確認ください。

ただ、もっと働きたいといいうご意思もあるようですので、働きたいだけ働いた時にどのくらいの年収になるかシミュレーションされるとよいと思われす。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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0820-24-1240
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この回答の相談

配偶者控除

マネー 税金 2008/08/28 20:42

現在パート勤務で年収103万以内で、主人の扶養家族になっています。時給が上がり103万以内におさえるには休みをたくさんとらないといけなくなっています。
140万までは主人の扶養家族でいられるときいたのですが、… [続きを読む]

ホルンさん (岐阜県/45歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養の条件には2つの種類があります 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/28 23:25
配偶者控除 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/29 13:43

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