私は大学生で学校に行く傍らアルバイトで働いています。
最近アルバイト先に人が足りず、一生懸命にアルバイトをしていたところもう少しで扶養の範囲が超えてしまうことにがわかりました。すでに70万近くあり、来月は17万円近く入る予定です。あと、3か月もあり働きたいのに扶養が超えては困ります。申請をあげると130万円まで上げることができるらしいのですが、そうするとどういう影響が出るのかわかりません。
また、ほかのアルバイトと兼用することでどちらか一方の確定申告を出せば扶養の範囲は免れると聞きました。本当でしょうか。
是非、教えてください。
優ちゃんさん ( 東京都 / 女性 / 20歳 )
回答:2件
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養について社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円ということなのです。
社会保険(健康保険・年金など)、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円(月額108,333円)を超えると、被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。
評価・お礼
優ちゃんさん
ありがとうございました。よくわかりました。
親に迷惑がかからないようにします。
また、問題が出てきましたら質問させてください。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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税法上扶養になる学生の範囲
優ちゃんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
確かに、優ちゃん自身は
パートとしての給料が130万円以下であれば所得税は課税されません。
(給与所得者控除65万円+基礎控除38万円+勤労学生控除27万円)
勤労学生控除についてはこちら。(国税庁のタックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
でも、親の税金の面では、
優ちゃんの給料が103万円を超えると親の扶養控除
(所得税:38万円 住民税:33万円)がなくなってしまいます。
扶養親族の要件についてはこちら。
(国税庁のタックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
(住民税:広島市のホームページから)
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1118814206976/index.html
ただ、親の扶養控除がなくなるといっても、実際の手取りの減少額は、
なくなった扶養控除額×税率 になります。
評価・お礼
優ちゃんさん
ありがとうございました。
親もかなり少ない所得なので税金でたくさんとられてしまってはこまります。
やはり103万までに納めるようにいたします。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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