税法上扶養になる学生の範囲
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優ちゃんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
確かに、優ちゃん自身は
パートとしての給料が130万円以下であれば所得税は課税されません。
(給与所得者控除65万円+基礎控除38万円+勤労学生控除27万円)
勤労学生控除についてはこちら。(国税庁のタックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
でも、親の税金の面では、
優ちゃんの給料が103万円を超えると親の扶養控除
(所得税:38万円 住民税:33万円)がなくなってしまいます。
扶養親族の要件についてはこちら。
(国税庁のタックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
(住民税:広島市のホームページから)
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1118814206976/index.html
ただ、親の扶養控除がなくなるといっても、実際の手取りの減少額は、
なくなった扶養控除額×税率 になります。
評価・お礼
優ちゃん さん
ありがとうございました。
親もかなり少ない所得なので税金でたくさんとられてしまってはこまります。
やはり103万までに納めるようにいたします。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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