岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
2008/08/23 12:22
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養について社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円ということなのです。
社会保険(健康保険・年金など)、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円(月額108,333円)を超えると、被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。
評価・お礼
優ちゃん さん
ありがとうございました。よくわかりました。
親に迷惑がかからないようにします。
また、問題が出てきましたら質問させてください。
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このQ&Aの回答
税法上扶養になる学生の範囲
上津原 章(ファイナンシャルプランナー)
2008/08/23 22:24
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