独学でFPの勉強を始めました。
タックスプランニングの損益通算のところで
どうしてもわからないことがあります。
ここで質問させていただいて良いのかどうか・・・
迷いましたがお教えいただければ幸いです。
損益通算ができるのは、不動産・事業・山林・譲渡の
それぞれの所得ですが、テキストの中に
例1
? 不動産所得 △200万円
? 給与所得 560万円
? ?+?=360万円(損益通算)
例2
? 事業所得 480万円
? 譲渡所得 A株 50万円
B株△100万円
A株+B株= △50万円(内部通算)
? 480万円と?△50万円は損益通算できない
とあります。例2の方は理解できるのですが、給与所得との損益通算は可能だということでしょうか?
とすると、損失は発生しないはずの配当所得や一時所得などとの損益通算も可能なのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
kotomamaさん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )
回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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損益通算
申告分離課税の株式等の譲渡による譲渡所得の金額に赤字がある場合は、株式等の譲渡による所得以外の所得の黒字とは損益通算できません。また逆に、株式等の譲渡による所得以外の所得の赤字は、株式等の譲渡による所得の黒字と損益通算できません。従って株式等の譲渡損失△50万は給与所得、配当所得、一時所得と損益通算できません。

kotomamaさん
損益通算
2008/08/19 01:36早々のご解答ありがとうございました。
例2は、問題なく理解できました。
ただ、例1のパターンで給与所得と損益通算している部分にとまどっています。
kotomamaさん (大阪府/35歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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