雑所得、事業所得(白、青)の違いと、扶養の要件について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

雑所得、事業所得(白、青)の違いと、扶養の要件について

マネー 税金 2016/08/22 00:59

現在会社員の妻で専業主婦です。資格を活かして、働きたいと思っていますが、子供がまだ小さいのでしばらくは扶養内(所得税、社会保険)、
大きくなったら開業も視野に入れています(職業として認知されているものですので事業と認められるものです)。

◦開業届を出し青色も申請するとメリットがあることはしっています。ただ所得が少ないうちは白色でよいと知り合いから聞いたのですが、いまいち、雑所得と、開業届を出して白色申告をするメリット、違いがよくわかりません。他に給与所得がなければ損益合算もないですし。
雑所得→白色→青色(65万控除)と、段階を踏むメリットがあるんでしょうか?
◦夫が配偶者控除を受けられるし妻は税金払わなくてよい。
夫が配偶者特別控除を受けられるが妻は税金が発生する。
夫は控除が受けられないし妻は税金が発生する。
のパターンがあると思ってるんですがあってますでしょうか?
雑所得、事業所得白色、事業所得青色だと、いくらの所得で該当するか教えてください。
社会保険の扶養は雑所得、事業所得かかわらず、直接的な経費を引いた所得が130万超えると扶養から外れると考えていいでしょうか?

ながながとすみませんがよろしくお願いします。

ぷっちーなさん ( 北海道 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

配偶者控除に代わって配偶者特別控除が認められる場合

2016/08/27 10:35 詳細リンク
(4.0)

ぷっちーなさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
まず、ご質問で「雑所得」が数回使用されますが、誤解のないよう、定義を明確にしたいですね。
実は、このサイトで、主たる収入以外の収入を「雑所得」と表現(使用)される質問者様を少なからずお見掛けします。
使用は、お一人お一人自由なのかもしれませんが、税法における「雑所得」は、少し違った意味を持っています。所得税法では、所得の発生する形態よって、先ず9種類の所得(A勤労による所得グループ=事業・給与・山林、B保有資産から生じる所得グループ=不動産・配当・利子 そしてC一時的所得グループ=譲渡・一時・退職)に分類し、この9つのどれにも当てはまらないものを「雑所得」と定めているのです。
通常「雑所得」に該当する代表選手が「老齢年金」で、その他知人等に貸した小口のお金に対する利息金を得た場合、勝馬投票券(馬券)の払戻金などが「雑所得」となります。
残念ながら「雑所得」は、「青色申告」は認められていないのです。
ところが、ぷっちーなさんが予定している収入は、勤労所得の中の事業所得に該当すると思いますので金額の多少によって雑所得になるということはありません。よって収入金額が少ない場合であっても「青色申告の承認」の対象になりますのでご留意したい点です。
(1)青色申告の特典は全部で30数種類あります。
ここでは、代表例だけに止めますが、ぷっちーなさんが挙げられた「損益通算」以外にも以下のものがあります。
・損失金が生じた場合、翌年以降に損失金を繰り越し、他の年分の所得金から控除することが可能です。
・青色申告特別控除10万円(貸借対照表を添付た場合は65万円)があります。
・その他青色専従者給与、30円未満の資産を一時の費用とすること等々です。
ぷっちーなさんは、「特典が受けられないのであれば、白色申告のままでも良いのでは」という趣旨のご質問もあります。
確かにそうとも言えます。しかし、平成26年1月1日以降は、すべての白色申告者(青色申請していない人)についても「一定の記帳」をすることが義務化されました。よって、いずれにしてもほぼ同等の記帳をするのであれば、数々の得点が付与された「青色申告」承認の申請をした方が賢明と言えるでしょう。
(2)控除対象配偶者となれるため、事業所得者であるか、否かが判定の基準ではありません。結果的に1年間の合計所得が38万円以内であれば、所得の種類は問われません。
また、所得金額が38万円を超えると配偶者控除は認められませんが、所得金額が76万円未満であれば、これに代わって配偶者特別控除が受けられます。(ただし、所得金額の上昇に応じて控除額が38万円から数万円ずつ段階的に少なくなります。)
また、社会保険の被扶養者となれるための要件の1つである年間収入130万円については、単純に「経費を引いた残り」とするのは、正確ではありません。(税法上の)所得計算と異なって、家賃、仕入金額といった一部に限られ、交通費、減価償却費、青色申告特別控除などは、差し引くことができませんので、念のため申し添えます。
ご参考になれば幸いです。

記帳
貸借対照表
配偶者控除
青色申告
雑所得

評価・お礼

ぷっちーなさん

2016/08/28 16:37

雑所得か、事業所得か、については、税務署に聞きに行った際、「扶養に入っていて、まだ本格的に活動していないのであれば売り上げもそんなにあがらないので、雑所得で確定申告すればいいでんじゃないですか。65万にいかないなら青色にしなくても。」
というようなことを言われました。
FPさんによっても、最初は白色でいいという方もおり混乱してしまいました。
周りにも開業届出さずにネットショップなどをしている方もいるので、どうすればいいのかわからない状態です。
開業届を出して青色を目指したいと思います。ありがとうございました。

柴田 博壽

2016/08/28 20:01

ぷっちーなさん
少しでもお役に立てたのであれば幸いです。
情報が過多になると時に迷う原因になる場合もあると思います。
また、僅かでも条件が違えば、自ずと回答が違うという場合もありますね。
正確な前提条件で正確な知識を持つことはとても重要です。
ぷっちーなさんの幸運をお祈りします。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

ふるさと納税 確定申告 所得税控除金額確認方法 のん39さん  2019-02-14 08:31 回答1件
夫の扶養に入るべきか? ポワンさん  2017-01-20 10:36 回答1件
子供の扶養について。 カピバラさん  2016-10-17 12:18 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)