対象:年金・社会保険
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保険の印鑑について(ご回答)
カワノタカヒロさん
おはようございます。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。
以下ご回答させていただきます。
>労災にかわる民間の保険とはどういうものですか?
認印だけでちゃんと保険はおりますか?<
保障の対象が''労災''ですから、仕事中のケガを補償する保険ということで、''傷害保険''だと思われます。補償内容としては、仕事中のケガにより死亡・後遺障害・入院・通院などした場合に補償があります。
あと考えられるのは、病気もカバーできる生命保険か医療保険でしょうか。
印鑑については、捺印された書類がどういったものかがわかりませんが、最近は実印を要求している保険会社の方が少ないように思いますので、支払いには影響は無いと思われます。
詳細については、やはり社長さんに直接聞かれた方がいいでしょう。
以上、カワノタカヒロさんのご参考になれば幸いです。
評価・お礼
カワノタカヒロさん
…ということは、認印でもちゃんと保険が降りるということですね?
どうもありがとうございます。
とても参考になりました。
よいサイトを見つけたものです。
今後ともよろしくお願いいたします。
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
労災保険につきまして!
カワノタカヒロ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、カワノタカヒロ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.労災保険につきまして、
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷や病気さらに業務上が原因で死亡された場合、被災労働者や遺族を補償するための保険として給付する制度を言います。
2.尚、労災保険の保険料は業種により異なりますが、
全額事業主負担です。
3.さらに、個々で民間の保険(医療、死亡等)に加入されれば、
労災保険給付の補填が可能と考えます。
4.又、民間の保険への加入には申し込みと併せて、本人の体調チェックで「告知書」や「医師の診査」が必要となります。
5.給付金請求する場合は、医師の「診断書等」が必要となります。そして、その請求書には届出印或いは実印と印鑑証明書添付が必要とされます。
以上
大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
カワノタカヒロさん、こんにちは。フォートラストの大関です。
社長にすすめられた民間の保険=国の労災と同種のもの
という前提であれば、
これは、「普通傷害保険」「労働災害総合保険」などが推測されます。
国の労災に対して、いわゆる「任意労災」と呼ばれるもので、労災の認定に
関係なく、災害時のケガによる補償が得られるというものです。
認印を押印されたのは、「契約者」ではなく「被保険者」としての同意印
という位置付けですので、問題はありません。
保険契約の成立、支払請求時に重視されるのは、契約者印(本件の場合、会社)
です。
しかし、被保険者の同意なしでは、モラルリスクが絡むため、自署を求められた
わけです。
本来、内容を知らされる前に自署をするのは問題がありますが、事後確認として
この社長さんに保険の内容をきちんと聞いておきましょう。
(現在のポイント:-pt)
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