対象:年金・社会保険
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
2008/08/18 08:38
カワノタカヒロさん、こんにちは。フォートラストの大関です。
社長にすすめられた民間の保険=国の労災と同種のもの
という前提であれば、
これは、「普通傷害保険」「労働災害総合保険」などが推測されます。
国の労災に対して、いわゆる「任意労災」と呼ばれるもので、労災の認定に
関係なく、災害時のケガによる補償が得られるというものです。
認印を押印されたのは、「契約者」ではなく「被保険者」としての同意印
という位置付けですので、問題はありません。
保険契約の成立、支払請求時に重視されるのは、契約者印(本件の場合、会社)
です。
しかし、被保険者の同意なしでは、モラルリスクが絡むため、自署を求められた
わけです。
本来、内容を知らされる前に自署をするのは問題がありますが、事後確認として
この社長さんに保険の内容をきちんと聞いておきましょう。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
保険の印鑑について(ご回答)
運営 事務局(オペレーター)
2008/08/17 07:13
労災保険につきまして!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/08/17 13:55
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