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年収300万円でも扶養に入れる?

マネー 年金・社会保険 2008/08/11 11:38

はじめまして。26歳既婚(子供はなし)です。
現在派遣社員として働いていますが、将来子供を産んだ後も働き続けたい、と考え就職活動をした結果、ある会社(個人事務所)から内定の連絡を頂きました。
ところがその事務所では雇用保険・労災保険以外は加入できないことが分かり、非常に不安に思っております。法人ではないので厚生年金・社会保険加入は義務ではないとは分かるのですが、将来受給できる年金額等を考えてみてもデメリットが多いと思います。その旨を採用担当者にお伝えすると「大きな声では言えませんが…ご主人の扶養に入ることができますよ」との答えが返ってきました。
そこで質問です。私の認識では年収130万円を超えると夫の扶養には入れないと思うのですが、それ以上(今回の場合は年収300万ほどです)でも扶養に入るなんていうことができるのでしょうか?それから、今回のように社会保険が完備していない会社であれば、たとえ正社員でも就職するのはやめておくべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。

u6u602さん ( 兵庫県 / 女性 / 26歳 )

回答:4件

吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

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何か良く分かりませんが・・・

2008/08/11 12:00 詳細リンク

はじめまして、u6u602さん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。

基本的には、扶養に入る事は出来ないでしょう。
「大きな声では言えませんが・・・・」というところが、ちょっと細工をするという事でしょうね。

あまりお勧めは出来ませんね。


ただ、年金に対して将来が不安でしたら、''付加年金''という国民年金の掛け金に400円を追加すると将来の年金額が増やせるという制度もあります。

付加年金以外にも、''国民年金基金''もありますし、''個人型の確定拠出年金''へも加入は出来ますので、社会保険に囚われずに老後資金の準備をされても良いでしょう。

また医療保険についても 国民健康保険にu6u602さんが加入する事になりますので、その分の負担は増えますね。


しかし、社会保険は法人ではなくても従業員5人以上でしたら強制加入になっています。

まだまだ社会保険の認識が甘いところもあると思いますが、自分の身を守るのは自分という時代になって来ています。

止むを得ない事情も出るかも分かりませんので、しっかりu6u602さん自身のリスクヘッジを考えておきましょう。

また何かありましたらご相談下さい。

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清水 光彦

清水 光彦
ファイナンシャルプランナー

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社会保険も大切ですが・・・

2008/08/11 17:28 詳細リンク

はじめまして、清水保険資産設計清水光彦です。


>私の認識では年収130万円を超えると夫の扶養には入れないと思うのですが、それ以上(今回の場合は年収300万ほどです)でも扶養に入るなんていうことができるのでしょうか?<
採用担当者の方は、扶養を申請しても「バレない」という意味でおっしゃったのでしょうが、当然、そんなことは期待しないほうがよいでしょう。


>今回のように社会保険が完備していない会社であれば、たとえ正社員でも就職するのはやめておくべきなのでしょうか?<
社会保険も大切ですが、それよりも、その仕事の「やりがい」とか「将来性」で判断されてはいかがでしょうか?

個人事務所であるため、健康保険や厚生年金の対象外になっているようですが、個人事務所でも従業員が5人以上となれば、健康保険も厚生年金も加入することになります。(業種にもよりますが)

いまは、個人事務所でも、業績が伸びていくような事務所であれば、決して悪い就職先ではないと思いますよ。

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

慎重にされた方が良いと思います

2008/08/11 17:53 詳細リンク

u6u602さんへ。FPの杉浦恵祐です。

個人事業で強制適用ではないところはもちろん、強制適用の法人でも社会保険に加入していないところが多いというのは、残念ながら事実です。
社会保険が完備していない会社と加入している会社のどちらが従業員のことを考えてくれているかといえば、もちろん後者の方が良いでしょう。

次に、「(年収300万ほどでも)ご主人の扶養に入ることができますよ」というのはどういうことでしょうか。
普通なら、
妻が夫の会社の健康保険等の被扶養者になろうとする。

その際に妻の所得証明等を提出する。

前年は所得がなくても、今年から年収が300万ほどあると所得税の源泉徴収から夫の税務上の扶養からも外れ、社会保険の検認(被扶養者の調査)対象となり、結果としてばれてしまう。

また、妻の会社が法律に則って、妻への給与支払を妻の住所の市役所の市民税課に正しく提出していれば、妻の会社が住民税の特別徴収をしていなくても、所得証明等に妻の所得が記載されるので、被扶養者にはなれない。(妻の住民税は普通徴収で自分で納付する)
のです。
これがなれるということは、「ちょっと細工をする」というレベルではないことを行っている可能性がないわけではないのかもしれません。(まわりくどい言い方になりすみません)

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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ふようについて

2008/08/13 10:43 詳細リンク

こんにちわ。

結果からいいますと健保組合により異なりますが、基本的に扶養にははいれません。
採用担当者の「ご主人の扶養に入ることができますよ」との答えはどのような意味で言っているのでしょうかね?

考え方にもよりますが、社会保険でもできれば厚生年金加入している会社のほうがよいですね。特に出産を考えているのであれば。もしかのであればそのような会社に就職すr法が精神的に案手すると思います(しかし今のところが働き甲斐あるなら働いてもいいのでは)

参考になりましたでしょうか?

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