対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
慎重にされた方が良いと思います
u6u602さんへ。FPの杉浦恵祐です。
個人事業で強制適用ではないところはもちろん、強制適用の法人でも社会保険に加入していないところが多いというのは、残念ながら事実です。
社会保険が完備していない会社と加入している会社のどちらが従業員のことを考えてくれているかといえば、もちろん後者の方が良いでしょう。
次に、「(年収300万ほどでも)ご主人の扶養に入ることができますよ」というのはどういうことでしょうか。
普通なら、
妻が夫の会社の健康保険等の被扶養者になろうとする。
↓
その際に妻の所得証明等を提出する。
↓
前年は所得がなくても、今年から年収が300万ほどあると所得税の源泉徴収から夫の税務上の扶養からも外れ、社会保険の検認(被扶養者の調査)対象となり、結果としてばれてしまう。
↓
また、妻の会社が法律に則って、妻への給与支払を妻の住所の市役所の市民税課に正しく提出していれば、妻の会社が住民税の特別徴収をしていなくても、所得証明等に妻の所得が記載されるので、被扶養者にはなれない。(妻の住民税は普通徴収で自分で納付する)
のです。
これがなれるということは、「ちょっと細工をする」というレベルではないことを行っている可能性がないわけではないのかもしれません。(まわりくどい言い方になりすみません)
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。26歳既婚(子供はなし)です。
現在派遣社員として働いていますが、将来子供を産んだ後も働き続けたい、と考え就職活動をした結果、ある会社(個人事務所)から内定の連絡を頂きました… [続きを読む]
u6u602さん (兵庫県/26歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A