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海外赴任の際の失業保険の延長について

マネー 年金・社会保険 2008/08/04 23:26

失業保険の延長についてお伺いしたいと思います。婚約者が来年の7月から4年〜5年近く海外赴任することになりました。私は現在12年勤続なので4ヶ月の受け取りですが、すぐには離職出来ない為、来年の7月に全てを受け取り終える事はできそうにありません。先日、ハローワークに話を伺いに行くと「失業保険を途中まで受け取っていた後に海外赴任に付いていくとわかったなら、残りの月の給付金を帰ってから受け取る事もできるかも知れないから(それが3年後以降であっても)、そのときに相談してみて下さい」と言われました。実際そのような形で、残りの給付金を帰国後(恐らく4年後くらい)に受け取ることは可能なのでしょうか?今までそのような話を聞いたことがないのでもらえるのか不安です。また職業訓練校に行きたいのですが、帰国後にそれは可能でしょうか?アドバイスどうぞ宜しくお願い致します。

こころんさん ( 大阪府 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

最長4年間となります。

2008/08/05 21:53 詳細リンク
(5.0)

はじめましてこころん様 FPの山宮と申します。

雇用保険には受給期間の延長と言う手続きがあります。
これは失業給付の手続きをして、受給期間内(通常は1年)に
引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合
には申出によって延長できる制度です。

延長できる要件は
(1)妊娠
(2)出産
(3)育児
(4)本人の病気や怪我(傷病手当を受ける場合を除きます)
(5)親族の介護
(6)その他管轄の公共職業安定所長がやむを得ないと認めた場合

ご主人の海外赴任に伴って海外に行く場合は(6)のケースに当てはまるようです。
いずれにしても最終的にはハローワークの判断になります。

なので、ハローワークの方は今は具体的な局面にはなっていないので、その時に相談
して下さいと言われたのだと思います。

延長手続きは引き続き30日以上就業に就くことができなくなった日の翌日から
1ヶ月以内にしないといけません。代理の方でもできますので事前にハローワーク
で確認してください。

いずれにしても当初の受給期間が1年+延長できる期間が3年となりますので最長で
4年となります。

従って退職日から4年以内の帰国であれば手続きをして失業給付がもらえるように
なりますが、4年を過ぎたら失業給付をもらいきっていない場合でも終了となります。


公共職業訓練の場合は120日分もらえる場合は120日分の支給が受け終わる日以前に
訓練が開始されることが必要です。
実際には申し込みはそのだいぶ前にしなければいけませんので、帰国後に訓練校に
通うのはむずかしいかも知れません。

参考 教育訓練給付制度の活用
延長の手続きもできますが、通信教育でも適用されるものがあり、所定の要件を
満たすとかかった費用の20%(上限10万円)の給付金が出ます。
海外赴任同行中に教育終了の場合も対象となると思いますが、一度ハローワーク
に確認してみて下さい。

評価・お礼

こころんさん

お返事ありがとうございます。ハローワークの方の答えが、ややあいまいでもしかしたら更なる延長の可能性も高いのかも?と思ってしまったので山宮さんの回答を伺いとても参考になりました。
やはり4年以上は難しいようですので、出来れば早めに退職の手続きをしてみようと思います。職業訓練校の件もありがとうございました。こちらも出来るだけ早めにトライしてみたいと思います。本当にありがとうございました

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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