対象:年金・社会保険
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去年の6月30日に会社都合で退職し、7月1日から主人の扶養に入りました。会社都合でしたので、日額4,500円の失業給付がすぐにあり、受給期間を終了してしまいました。その間医師にも受診しています。最近になり、日額が3600円を超えていると扶養になれないことを知りました。私のようにこの制度を知らない人も多いと思うのですが(ハローワークの失業給付の際にもこのような説明はなかった気がします)、今後失業保険の還付請求等があるのでしょうか。知らずに受給しても失業給付(80万弱です)の返還等のペナルティーが来るのか、不安です。アドバイスをいただければ、すぐに手続きをしたいと思いますのでよろしくお願い致します。
憂憂さん ( 兵庫県 / 女性 / 46歳 )
回答:1件

ファイナンシャルプランナー
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失業保険の還付請求はありません。
憂憂さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養に入ったら失業給付をもらえない
ではなく、3612円以上の失業給付を受給中は扶養に入れない健保組合が多いと言うことです。
雇用保険の問題ではなく、健康保険の問題です。
ですから、失業給付の還付請求はありません。
健保組合のほとんどは失業給付受給中は扶養に入れないとしているところが多いのですが、中にはそれほどうるさく言わない健保があるのも事実です。
ご主人の健保の扶養の要件を調べてみてはいかがですか?
問い合わせしたら、受給中、医療機関にかかった時の健保負担の7割を返還請求があるかもしれませんが・・
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

憂憂さん
とても参考になりました。

憂憂さん
ありがとうございます。
2007/07/20 14:54羽田野先生、早速のお返事ありがとうございます。不安が和らぎました。
失業保険と健康保険は別なのですね。
何も知らずに受給したものですから、失業保険の還付請求がないと知り、安心致しました。
最近になり知人からこの話を聞き、ネットを検索していたら、主人の扶養として保険に入りながら受給すると不正受給になると書かれていた方がいらしたので、とても不安でした。
丁寧にご回答いただき感謝しております。
憂憂さん (兵庫県/46歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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