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対象:住宅資金・住宅ローン

夫婦共有での住宅・土地取得について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/07/31 03:41

近々、土地を2000万円で購入、そこに3年以内に4000万円の住宅を新築する予定です。うち自己資金は2000万(夫1000万妻1000万)、夫婦共働きで年収の比率から借入(夫1000万妻3000万)を予定しています。また、今回の土地購入にあたって自己資金1000万借入1000万、数年後の建物新築時には自己資金1000万借入3000万として検討しています。ここで伺いたいのが、当初、土地購入に際し完全に夫の自己資金利用・単独借入とし、土地名義も夫単独とする、建物は妻の自己資金・借入利用で妻名義とする予定でした。ところが、銀行に相談したところ、この方法だと住宅ローン減税が、一人にしか適応されないので、土地・建物いずれの場合も共有名義で登録、各々ローンを組むのはどうかと言われました。ただ、こうすると住宅ローン減税に関しては2人分適応されて得なようですが、ローンを各々2つずつ組むことで、手数料や登録諸費用等がかさむのではないかと心配です。また、2,3年後の住宅新築時には住宅ローン減税そのものがどうなっているのかも不透明ですし、どちらの方法を選択したらよいのか迷っています。アドバイス頂けたら幸いです。

HTYさん ( 沖縄県 / 女性 / 40歳 )

回答:3件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2008/07/31 23:02 詳細リンク

H&Tさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『2,3年後の住宅新築時には住宅ローン減税そのものがどうなっているかも不透明ですし、...。』につきまして、H&Tさんが気にしています住宅ローン控除につきましては、今年いっぱいで廃止になりますので、適用を受けるためには今年の12月中に引っ越しをして実際に居住していないと適用の対象にはならなかったと思います。

尚、詳細につきましては、所轄の税務署で確認するようにしてください。

以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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土地・建物の共有取得事由につきまして!

2008/07/31 09:47 詳細リンク

H&T様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は永年に亘り銀行で相談業務に従事して参りました。その経験を生かし、実態に則したアドバイスを心掛けております。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.土地・建物の共有取得事由につきまして、
・住宅ローン控除:持分に合わせて、各々で10年(又は15年)の所得税及び住民税の税額控除が可能です。しかし、本制度は今年の12月31日で終了予定です。

・居住用物件の売却:将来、万が一売却された場合に居住用財産の特別控除3,000万円が受けられて、所得税が軽減されます。

・贈与税の配偶者控除:住宅ローンを完済した場合、婚姻期間が20年以上経過されている配偶者の持分を評価して最高2,110万円まで贈与(非課税)することのご検討をされてはいかがでしょうか。

2.連帯債務方式の住宅ローンにつきまして、
各々で申し込みをいたしますが、同一物件・同一用途・同時に実行するため、単独で掛かる費用と殆ど同一とお考えください。

以上

大石 泉

大石 泉
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除は今年まで。土地分の借入は要注意

2008/07/31 09:54 詳細リンク

H&T様

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの大石泉です。

ご夫婦に収入があり、住宅ローン控除の適用を各々が受けたいが、住宅ローン契約が2本になると諸費用が増える、どう考えればよいか?とのご質問ですね。

いくつかポイントを整理してお話しいたします。
●住宅ローン控除の適用時期
予定では、制度の適用は今年末の入居分まで。
土地購入後、3年以内の新築予定とのことですが、入居時に制度がなければ控除は受けられません。

●土地の先行取得と住宅ローン控除
住宅ローン控除の特例が存在した場合も、「建物の新築前2年以内に取得した土地の借入金」との適用要件があるため、土地取得後2年以上が経過すると適用は受けられません。

●夫婦それぞれが住宅ローン契約を受けるには
夫婦各々が住宅ローン控除の適用を受けるには2つの方法があります。

一つは、銀行の方が言われたとおり、各々が契約する方法です。住宅ローン契約が2本立てとなるため、1本の場合よりも諸費用が増えます。

もう一つは、ご夫婦の一方が連帯債務者となる方法です。住宅ローン契約は1本です。ただし、特に民間金融機関では、連帯債務者が団体信用生命保険の対象とならないケースがほとんどなのでご注意下さい。

●アドバイス
住宅ローン控除の特例が延長されるか否かは、年末頃でないとわかりません。そのことをふまえて土地の購入時期、建物の新築時期をご検討ください。

そのうえで、「土地は夫、建物は妻名義」「土地・建物を共有名義とし住宅ローンを2本立て」、「同じく連帯債務で住宅ローン契約を1本」とした場合など、考えられるパターンで住宅ローン控除の有無別に、諸費用等や所得税の還付金などトータルコスト比較を行ってください。

試算すると数値で判断できるのでわかりやすくなります。ただし、あくまでも参考値であることご留意ください。

以上です。
参考になれば幸いです。納得の選択をされること願っています。

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