今年中に結婚をし、相手の扶養に入り年末に会社を退職後海外へ移住することになっています。
その場合、私の確定申告はどのように行えばいいのでしょうか。
2006年3月7日の「海外移住後の確定申告」の質問と回答を、
参考までに読ませていただきました。
そのうえで、疑問に思うことを質問させていただきます。
?会社の給与の締めの関係で、12月の最後まで
勤務すると、1月の末に給与の振込みがあります。
これだと、出国日以降に収入があったとみなされるの
でしょうか?(今の時点では、来年1月中に出国する予定です)
?税管理人の届出をする際、他県に住んでいる両親を
税管理人として届け出て、手続きしてもらうことは
可能でしょうか?
?1月末に支払われる給与が、出国後、申告が必要な
所得とみなされないと場合、3月の確定申告の期間外
であっても、確定申告を行うことが出来るのでしょうか?
以上、宜しくお願いいたします。
エイさん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )
回答:2件
確定申告は不要かと思いますが。
21年分について:
あらかじめ給与支給規定などで支給日が定められているものについては、その支給日が給与の収入時期となります。12月分の給与の締日後の給与は1月分として1月末が定められた支給日ということでしょう。従って1月末に振り込まれた給与は21年分の給与収入となります。21年中にエイさんに国内で生じる他の所得がなければ、この1月末の給与については給与所得は発生しないと思われますので確定申告は必要ないのではと思います。(1月末に振り込まれた給与が65万円以下ですと給与所得は0ですので。)
21年中に、エイさんに国内で生じる他の所得があれば、ご両親のいずれかを納税管理人として届け出て確定申告する必要も出てきます。
20年分について:
20年分については退職が12月末であり、年間の収入がこの給与だけであれば会社での年末調整で課税関係は終了しますので、20年分の確定申告も不要でしょう。
他に収入があれば、ご両親のいずれかを納税管理人として届け出て確定申告する必要も出てきます。
2.について
他県に住んでいる両親を納税管理人とすることにはなんら問題ありません。
3.について
確定申告期限後でも確定申告はできますが、納付すべき税額がある場合は、無申告加算税、延滞税が追加で課されます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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非居住者の国内源泉所得に該当します。
エイさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
例えば、会社の給与規定では毎月1日から末日までの給与を翌月末日支給となっている場合、12月分の給与は翌年の1月31日に支給されます。
この場合の収入の確定する日(収入すべき日)とは、契約又は慣習により、支給日が定められている給与については『その支給日』。支給日が定められていない給与については『その支給を受けた日』になります。
ご質問の場合、給与規程により支給日が定められていますので翌年1月31日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、平成21年分の所得となります。
エイさんの場合、1月に支給される給与の前に出国することになりますと、1月末に支給される給与については、非居住者の国内源泉所得となり、日本では20%の源泉徴収で完結します。
後は、移住した国でその所得について外国税額控除等が出来るかどうかなどその国の税制によります。
ですので、1月末支給分の給与について日本での確定申告義務はありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
エイさん
両先生方
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
何も分からず途方にくれていましたが、
少し安心致しました。
ありがとうございます。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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