非居住者の国内源泉所得に該当します。
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エイさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
例えば、会社の給与規定では毎月1日から末日までの給与を翌月末日支給となっている場合、12月分の給与は翌年の1月31日に支給されます。
この場合の収入の確定する日(収入すべき日)とは、契約又は慣習により、支給日が定められている給与については『その支給日』。支給日が定められていない給与については『その支給を受けた日』になります。
ご質問の場合、給与規程により支給日が定められていますので翌年1月31日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、平成21年分の所得となります。
エイさんの場合、1月に支給される給与の前に出国することになりますと、1月末に支給される給与については、非居住者の国内源泉所得となり、日本では20%の源泉徴収で完結します。
後は、移住した国でその所得について外国税額控除等が出来るかどうかなどその国の税制によります。
ですので、1月末支給分の給与について日本での確定申告義務はありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
エイ さん
両先生方
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
何も分からず途方にくれていましたが、
少し安心致しました。
ありがとうございます。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
今年中に結婚をし、相手の扶養に入り年末に会社を退職後海外へ移住することになっています。
その場合、私の確定申告はどのように行えばいいのでしょうか。
2006年3月7日の「海外移住後… [続きを読む]
エイさん (東京都/28歳/女性)
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