確定申告は不要かと思いますが。
21年分について:
あらかじめ給与支給規定などで支給日が定められているものについては、その支給日が給与の収入時期となります。12月分の給与の締日後の給与は1月分として1月末が定められた支給日ということでしょう。従って1月末に振り込まれた給与は21年分の給与収入となります。21年中にエイさんに国内で生じる他の所得がなければ、この1月末の給与については給与所得は発生しないと思われますので確定申告は必要ないのではと思います。(1月末に振り込まれた給与が65万円以下ですと給与所得は0ですので。)
21年中に、エイさんに国内で生じる他の所得があれば、ご両親のいずれかを納税管理人として届け出て確定申告する必要も出てきます。
20年分について:
20年分については退職が12月末であり、年間の収入がこの給与だけであれば会社での年末調整で課税関係は終了しますので、20年分の確定申告も不要でしょう。
他に収入があれば、ご両親のいずれかを納税管理人として届け出て確定申告する必要も出てきます。
2.について
他県に住んでいる両親を納税管理人とすることにはなんら問題ありません。
3.について
確定申告期限後でも確定申告はできますが、納付すべき税額がある場合は、無申告加算税、延滞税が追加で課されます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
今年中に結婚をし、相手の扶養に入り年末に会社を退職後海外へ移住することになっています。
その場合、私の確定申告はどのように行えばいいのでしょうか。
2006年3月7日の「海外移住後… [続きを読む]
エイさん (東京都/28歳/女性)
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