対象:リフォーム・増改築
回答:3件
一件だけでは大したことではないのですが、、、
ねいてぃぶさん。ご質問ありがとうございます。
マンションの住戸リフォームでは基本的に役所への申請をすることはありません。
スケルトンリフォームをしたとしても、もちろん重量は変わりますが、マンション全体としては大したことではないと考えることが一般的です。
ただし、浴室をユニットバスではなく、在来工法にする事だけは出来るだけ避けた方が賢明だと思います。一戸だけだと大した重量ではないのですが、もし全住戸が在来工法にしてしまうと、構造の強度計算が替わってくる恐れがあるためです。もちろん防水に対しての考慮も含めての話です。そのことは、マンションの規約に謳ってある場合もありますので、ご確認ください。(とはいえ、実際には在来工法での浴室を設計する場合もあります。そうすることで全体の形状や間取りが劇的に使いやすくなることもあるからです)
プランをする前に管理組合に条件や規約などを確認しておいた方がいいでしょう。マンションによっては、水回りの位置を厳しく規定しているところもあります。また、図面を作成した後、管理組合等に承認を得る必要がある場合もありますので、ご注意ください。
その辺りの手続きなどは、デザイナーが代行して行なうこともありますので、あまりご心配はいらないと思いますが、事前にプランをお考えになるのであれば、確認しておいた方がいいかもしれませんね。
その他にもマンションリフォームについては注意すべき点もありますので、ご依頼されるデザイナーにご確認くださるといいと思います。
お役に立てましたら幸いです。
評価・お礼
ねいてぃぶさん
早々のご回答ありがとうございます。
まずは、規約を確認してみます。
具体的なプランニングはそれからですね(^^
とても参考になりました。
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ご質問ありがとうございます。
マンションのような共同住宅の場合、躯体などに影響を与える間取り変更、配管の変更工事などについては、工事開始以前に、区分所有者で構成する管理組合に事前申請し、工事許可をもらえないと一区分所有者の判断で、工事ができないことが、「マンション管理法」「区分所有法」などの法律によって定めれれています。まずどの程度の工事が可能か調べておくことが第一歩です。マンションの構造体に影響を与える工事は通常の場合、規制が入ることが一般的で、通常のケースは、コンクリートなどの耐力壁に手を入れることはできないことも多いですが、石膏ボードなどの木下地の壁・床・天井などは解体・補修できることが多いようです。また、「話し合い」によって補強工事が実施されることで、可能となる場合もあります。
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横山 彰人
建築家
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マンションのリフォームはどこまで可能か
住んでいるマンションを大改造しょうということですが、改造による加重の変化の心配は考えなくてもいいでしょう。
最近はマンションの区分所有についての認識は、浸透してきてるようですが、リフォームの場合どこまで自由に改造してよいか分からない方が多いようです。
ご心配の役所への届出は住戸内のリフォームの場合必要ありませんし、給排水、ガス配管、を含め宅内配管は自由に変えてもいいのです。
しかし建築の法規制でも建築協定が一番強いように、そのマンションだけに適用する管理規約
があれば、それは守らなくてはいけませんので、リフォームを計画する前にどこまで出来るかを専門の人に見てもらった方がいいと思います。
また管理規約になくても、マンションにはキッチンの排気や給排水、そしてガス管など集約されている共用のパイプスペース、暖冷房機用のパイプスペース、セキリティーや火災報知機の位置など動かせない部分も多く、制約も多いのです。
さまざまな制約をクリアしながらどう改造し、考えている間取りを作っていくかに、設計者のセンスと力が問われる所です。
設計者によって驚くほどの差が出るのが、マンションのリフォームでもあるのです。
大改築の成功をお祈りしています。
(現在のポイント:-pt)
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