対象:リフォーム・増改築
まず、管理組合の方とご相談を。
ご質問ありがとうございます。
マンションのような共同住宅の場合、躯体などに影響を与える間取り変更、配管の変更工事などについては、工事開始以前に、区分所有者で構成する管理組合に事前申請し、工事許可をもらえないと一区分所有者の判断で、工事ができないことが、「マンション管理法」「区分所有法」などの法律によって定めれれています。まずどの程度の工事が可能か調べておくことが第一歩です。マンションの構造体に影響を与える工事は通常の場合、規制が入ることが一般的で、通常のケースは、コンクリートなどの耐力壁に手を入れることはできないことも多いですが、石膏ボードなどの木下地の壁・床・天井などは解体・補修できることが多いようです。また、「話し合い」によって補強工事が実施されることで、可能となる場合もあります。
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この回答の相談
現在、SI構造のマンションに住んでいるのですが、
思い切って大改装しようと思っています。
水廻りの位置や間仕切りの位置、部屋数等が変更になることで、当然加重等も変わってくると思います。
この場合、単純に「いち住戸のリフォーム」として良いのでしょうか?
建物への影響も考えなければならないのでしょうか?
ねいてぃぶさん (千葉県/33歳/男性)
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