対象:家計・ライフプラン
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私は、男2人・女2人の4人兄弟姉妹の一番上、長女70歳です。妹家庭への金銭援助の手続きにつきまして、お教えください。
妹の家庭では、妹の夫の事業失敗等が過去にあり、その処理等を整理し、現在住宅ローン等返済が約2000万円あり,毎月返済しています。
妹の夫(65歳)は、10年前に倒れ現在認知症で障害者ケアを受けており、就業不可能です。
妹(62歳)は、駅売店に就職しておりますが、現在妹自信も体調を崩し、出社が減り、収入も減っております。
妹の子供は、男の子2人(34歳・30歳)おり現在就業しております。長男は家庭をもっており金銭援助は厳しい状況にあるとのこと。次男は妹夫婦と同居しており援助しています。
以上のように年齢的にも家族内でも、毎月の返済が困難な状況です。
私たちの両親は農業で土地・不動産があり、既に30年前に他界しており、当時の相続の財産分与では、跡継ぎとなった長男以外は各々500万円で終了しました。
現在の私は、幸いにも金銭面での今後の心配はない状況にあります。
そこで、私個人の今までの現在の貯金から、妹へ金銭援助(500万円〜700万円程度)をしたいのですが、姉妹間での金銭譲渡について、法的な手続きは必要となりますか?
なるべく法的な手続きはないような方法があればと思います。(たとえば金額に上限があれば分割して送金するなど)
よろしくお願いいたします。
あじさいさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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年間110万円の範囲での贈与
あじさいさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
妹さんご夫婦の大変な状況、お姉さんとしてのご心痛お察しいたします。
ご質問の件ですが、姉妹間でも一度に多額の資金援助をすると贈与に該当する可能性があります。
これを避けるには年間110万円の範囲で援助をするという方法があります。
110万円以内であれば、贈与税の基礎控除の範囲ですので、手続きは一切不要です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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妹さんへの贈与
あじさいさん、こんにちは。CFPの小林治行です。
基本は羽田野先生の言われる通りです。
1年間に110万円以内の贈与なら手続きは不要ですが、仮に600万円を贈与したいとすると、6年掛かります。
そこで、1回で600万円を贈与すると、
(600-110)×0.3-65=82、と82万円の贈与税が掛かりますが、1年で終わります。
これを300万円づつ2年に分けて贈与すると、
(300-110)×0.1×2年=38、19万円づつを年をまたいで2回、計38万円の贈与税を納めます。
年間に110万円を超えて贈与する時は、銀行送金をして証拠を残すこと、翌年3月15日までに税務署に申告することが必要です。しかし、書類手続きは比較的簡単です。
(納税は、受けた妹さんがします。)
妹さんの御事情もおありでしょうから、110万円以内で回数を重ねる方法と、1回又は2回で援助する方法もありますので、無理の少ない方法をお選び下さい。
(現在のポイント:-pt)
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