対象:年金・社会保険
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私は時給制のアルバイトをしています。
質問1 始めは給料が約20万円でしたが途中からアルバイトの人数が増えた事、残業をできるだけしない様に会社の方針に変わった事から平成19年8月分から10万〜15万ほどに変わりましたが標準報酬月額は変わりませんでした。この場合固定賃金の変更ではないので標準報酬月額の随時改定にはあたらないのでしょうか?
質問2 質問1で固定賃金にはあたらない場合、時給の変更時期ではどうでしょうか?平成20年3月分から時給が変わったのですがこのタイミングでも標準報酬月額は変わりませんでした。変更のあった月で20日以上出勤のある給料の3ヶ月分の平均でどうしても計算どおりになりません。
アルバイトの随時改定の標準報酬月額はどう算定すればよいのでしょうか?よろしくお願いします。
以下に参照のため情報を載せます。
給与総支給は
(時給×総労働時間)+(時給×0.25×残業時間)+(時給×0.5×深夜残業時間)+交通費
です。
・平成19年7月分(8月支給)まで
総支給約20万 標準報酬月額18万
・平成19年8月分(9月支給)から
総支給10万〜15万
標準報酬月額18万、9月分からは19万
・平成20年3月分(4月支給)
総支給11万〜14万 標準報酬月額19万
ヤッホー(^0^)☆☆さん ( 北海道 / 男性 / 26歳 )
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標準報酬月額の随時改定について
はじめまして、ヤッホー様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
質問1について
ヤッホー様の場合、固定的賃金は時間給ですので、時間給が変動しない限り、随時改定はありません。
逆に言うと、時間給に1円でも変動があると、残業手当などの非固定的賃金もすべて含めて要件を満たしているか確認することになります。
質問2について
先に述べましたように時間給が変更されれば見直しが必要です。時間給が変更されて以後、支払月で3ヶ月間の報酬(残業代など含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合で、3ヶ月とも賃金支払基礎日数(時間給の場合、出勤日数)が17日以上の場合は4ヶ月目から改定されます。
さて、ヤッホー様の場合、情報を拝見しますと、「3月分から時給が変わった」ということは、4月支払い分からでしょうか。すると、4月、5月、6月支払い分を平均し(2等級以上差がありますので)、7月に届け出ることになります。そして、結果的に7月分から標準報酬月額が変更になります。おそらく、会社はまだ届出されていないと思います。これからでしょう。
3ヶ月間は以前の標準報酬のままです。
ただ、7月は定時決定の時期ですのでそれに合わされてしまうと変更は9月からになってしまいますので、「随時改定になりますよね」という確認を取られておいたほうがよいでしょう。
評価・お礼
ヤッホー(^0^)☆☆さん
詳しい説明ありがとうございます。
今回ネットや本で社会保険について勉強させて頂きましたが、どうしてもアルバイトのというピンポイントの説明がなかったのでモヤモヤしていましたがスッキリしました。
本当にありがとうございます。
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