対象:年金・社会保険
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こんばんは。
結婚していて子供は、まだいません。
12月末までフルで働いていたので夫の扶養に入ったのは2月なのですが、失業給付金を受けている間、夫の扶養に入れないと知らず、そのまま入ったまま失業給付金を受け取り終わりました。
先日より、やっと仕事が見つかりました。パートでのお仕事で月7万ちょっともらえます。
また、在宅ワークもしていますが、こっちが5月6月とあわせて経費を引かず20万ぐらいありました。在宅も継続して続けるつもりですが、パートをしたので収入はたいして見込まれません。月にして2万あればいい方かと…
そこで、質問になりますが、夫の扶養に入ってられるのは130万以内ということですが、私の場合、失業給付金は所得にあたりますか?というのも、失業保険で40万程いただいたので、在宅と合わせて今で60万ですのでパートも抑えないといけないかなと思い…
本当は、子供が出来るまで働くつもりですので、15日以上働き保険をつけてもらおうと思ったのですが、扶養範囲内希望と出してたので保険を付けてもらうことが出来ないので、夫の被扶養者でいたいので…
イレギュラーで、自分で調べてもわからなかったので教えて下さると嬉しいです。
宜しくお願いします。
バズくんさん ( 北海道 / 女性 / 27歳 )
回答:3件
健康保険の扶養について
バズくん様 はじめましてFPの山宮と申します。
**健康保険の扶養の収入要件は以下のとおりです。
給与収入であれば60歳未満は130万円未満です。
事業所得がある場合は
給与収入+(事業収入-経費)が年間で130万円未満になるようで
あれば扶養に入れます。
また失業手当受給中は基本手当日額(1日当り支給される金額)が
3611円を超える場合は年間130万を超える収入があるとみなすので
健康保険の扶養には入れません。
(健康保険組合によっては金額にかかわらず失業手当受給中は扶養
に入れないところもあるようです)
失業給付の受給が終了すればその後の収入要件が130万円未満に
該当すれば扶養に入れるようになります。
健康保険の扶養は申請時点以降の収入が年間でいくらになるかで
判断するのが一般的ですが、健康保険組合によっては基準が異なる
ところもあるようなので一度ご主人の会社の担当者か健康保険組合
に確認してください。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
確かにイレギュラーですが、しっかりと対応すれば大丈夫です。
まずは、失業給付金を受けている間、夫の扶養に入っていたというのが問題でしたが・・・
基本的に夫の扶養は130万以内が基本ですが、今後年間130万超えると予想されう時というのがポイントです。月108,333円を超える時は不要を外れる必要があります。この金額を在宅ワークは収入か所得(収入ー経費)とみなすか健康保険組合によって取扱が異なりますので確認してください。
ご主人の会社の健保規定を確認されるのがベターですね。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
失業保険(給付)は非課税です!
バズくん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、バズくん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.扶養に入るための基本的年収は、
130万円未満ですが、失業保険(給付)は非課税で収入には入りません。
2.但し、失業保険を受給中は扶養に入れないことが原則ですので、受給終了後に扶養申請をすべきでありましたね。そこで、社会保険事務所へ電話で相談(事情を説明)されてはいかがでしょうか。
以上
(現在のポイント:-pt)
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