対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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年金について
2008/07/03 19:30
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
免除を受けた期間の保険料は10年前の分までさかのぼって納めること(追納)ができますが、免除ではなかったですよね。
そうなると難しいです。しかしなぜ8年前のものを今になって払われようとしたのですか?
(現在のポイント:-pt)
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