対象:年金・社会保険
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ネットで調べても良く分からなかったので、ご質問させていただきました。
私は、妊娠の為に12月末で退職しました。でも、有給消化の為、1月15日まで会社の保険がありました。
2月11日に入籍し、夫の扶養に入る手続きを今しています。
1月16日〜2月10日までの間無保険です。
年金の免除手続きとハローワークへ失業保険延長の手続きはしてきました。
約一ヶ月ほど、無保険の期間がありますが、この場合国民健康保険への手続きをする必要がありますか?
国民健康保険への手続きは14日以内とネットで書いてありました。今からでも一月分の保険料は支払うべきでしょうか。
出費をなるべく抑えたいのですが、何か良い方法はありますでしょうか。
よろしくお願いします。
xueziさん ( 大阪府 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
ご主人の会社の手続きで進んでいるままで良いと思います。
本来ですと、国民健康保険への加入手続きが必要です。
しかし、国民健康保険から、今の会社の被扶養配偶者への変更がまた必要になります。
厳格な手続きが必要になる場合もあるかもしれません。
その時は、ご主人の会社から連絡があります。
それに従えば問題ありません。
ただ、通常の場合は、今のままで進む公算が高いです。
ただし、1月16日から2月10日までの間に、保険証を使っていた場合は、行政の主管が違いますので、後で清算になります。
もし健康保険証を使っていた場合は、至急ご主人の会社に連絡してください。
いやな顔はするでしょうが、事後になるともっと嫌な顔をします。(>_<)
以上ですが、よろしいでしょうか。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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