対象:年金・社会保険
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年金について
2008/07/03 19:30
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
免除を受けた期間の保険料は10年前の分までさかのぼって納めること(追納)ができますが、免除ではなかったですよね。
そうなると難しいです。しかしなぜ8年前のものを今になって払われようとしたのですか?
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
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8年ほど前に夫が退職し、7ケ月間ほど無職のため年金未納となりました。いまさらながら免除等なにかよい方法がありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
いしかわさんさん (石川県/32歳/女性)
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年金について
運営 事務局(オペレーター)
2008/07/01 23:36
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