住居の生前贈与 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

住居の生前贈与

マネー 税金 2008/07/01 10:33

夫、私、2人の娘の4人で私の実家の家に住んでいます。この家は実母の名義で築30年、固定資産税評価額は800万円です。建物の土地は相続を受け、私の物になっています。
築30年となり、内部を大々的にリフォームする予定です。その際、母が所有の土地を売却し、そのお金でリフォーム代金にする予定です。
この場合、建物の名義を私にして、私がリフォームすることにした方が良いのか、母の名義のままで母がリフォームすることにした方が良いのか、アドバイスをお願いいたします。
ちなみに土地は約70坪ほど坪50万円で売るような感じです。リフォーム予算は1500万円くらいです。

あかのんさん ( 埼玉県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

総合的に判断しましょう

2008/07/01 16:10 詳細リンク

こんにちは、あかのんさん。

コンサルタントの若宮光司です。

お聞きした状況だけでもっとも正しい判断は難しいのですが、
一般論としてお母さんの名義でリフォームする方が良いです。

まず、建物名義をあかのんさんに移動することは贈与にあたります。
リフォーム費用をお母さんの土地の処分代金で実行すると贈与にあたります。

合計2,300万円の贈与となるので普通にしてしまうと贈与税が870万円にもなってしまいます。

お母さんが贈与日の年1月1日に65歳以上であると『相続時精算課税制度』を利用すれば贈与税はゼロとなりますが、相続税対象として記録されてしまいます。

ご自宅の建物が確実に相続されるならばあえて名義変更する必要はありません。
名義変更してしまうと上記のような手続きが発生しますし、今後の固定資産税もあかのんさんが納付しなければいけません。

土地を売却した後に税務署から売却代金の使途を問うお尋ね文書が届きますので、しっかりとした回答ができるようにしておかなければいけません。
土地を売ったことによって譲渡益に対して譲渡所得税もかかりますから来年三月に納付出来るように納税資金ものけておかなければいけません。

自宅の建物の状態がわかりませんが、リフォームと建て替えの比較も必要ではないでしょうか。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

あかのんさん

ありがとうございます

2008/07/01 16:50

若宮さん、早速のご回答ありがとうございます。

私の母は現在、74歳です。私は37歳。2年前に祖父が亡くなり、現在の住まいの下の土地(約150坪)を私が(父が亡くなっているので)相続しました。母は父が亡くなったときに、同じ屋敷内の土地300坪を相続しています。
私には姉がおり、母の相続人は2人となります。姉は海外に行ってしまったので、基本的に私に譲ることになっています。
現在、母の土地には母が住んでいる家、倉庫、貸し店舗、資材置き場としての貸地があります。
貸し店舗が20年経ち、古くなってきたこととテナントが空いてしまったり、家賃未収などあり、母が亡くなった後、維持していくことが大変だと思い、今のうちに土地を売却してしまおうと思っています。
私たちが住んでいる家は父が30年前に作り、鉄骨造でアスベストを使っている頑丈な建物(建坪80坪)なので、建て直すにも解体費用などが莫大にかかるのでないかと思い、リフォームにしようかと思っています。

ちなみに我が家は創業200年の酒小売をしており、現在は貸し店舗に酒屋を置いていますが、リフォームあるいは立て替えた場合、1階に店舗を併設する予定です。

長文になってしまいましたが、良いアドバイスを頂ければと思っております。

あかのんさん (埼玉県/37歳/女性)

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

貸主が所有しない不動産所得について ケイKさん  2015-11-24 00:19 回答1件
(相続税)土地の評価 「貸宅地」「貸家建付地」 melemakaniさん  2014-06-11 16:01 回答1件
保険金・不動産取得の課税について教えて下さい。 ことこさん  2009-06-16 15:39 回答1件
過去の過払いと思われる固定資産税について yotaroさん  2017-01-24 21:56 回答1件
確定申告が必要か否かを教えていただきたいです satoyamaさん  2016-10-17 13:38 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)