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閲覧数順 2024年04月19日更新

総合的に判断しましょう

2008/07/01 16:10

こんにちは、あかのんさん。

コンサルタントの若宮光司です。

お聞きした状況だけでもっとも正しい判断は難しいのですが、
一般論としてお母さんの名義でリフォームする方が良いです。

まず、建物名義をあかのんさんに移動することは贈与にあたります。
リフォーム費用をお母さんの土地の処分代金で実行すると贈与にあたります。

合計2,300万円の贈与となるので普通にしてしまうと贈与税が870万円にもなってしまいます。

お母さんが贈与日の年1月1日に65歳以上であると『相続時精算課税制度』を利用すれば贈与税はゼロとなりますが、相続税対象として記録されてしまいます。

ご自宅の建物が確実に相続されるならばあえて名義変更する必要はありません。
名義変更してしまうと上記のような手続きが発生しますし、今後の固定資産税もあかのんさんが納付しなければいけません。

土地を売却した後に税務署から売却代金の使途を問うお尋ね文書が届きますので、しっかりとした回答ができるようにしておかなければいけません。
土地を売ったことによって譲渡益に対して譲渡所得税もかかりますから来年三月に納付出来るように納税資金ものけておかなければいけません。

自宅の建物の状態がわかりませんが、リフォームと建て替えの比較も必要ではないでしょうか。

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この回答の相談

住居の生前贈与

マネー 税金 2008/07/01 10:33

夫、私、2人の娘の4人で私の実家の家に住んでいます。この家は実母の名義で築30年、固定資産税評価額は800万円です。建物の土地は相続を受け、私の物になっています。
築30年となり、内部を大々的にリフォー… [続きを読む]

あかのんさん (埼玉県/37歳/女性)

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