現在、私は妻を扶養に入れ会社から扶養手当(4万円程度)を受給しているのですが、今月で妻の収入が合計が103万を数万超えてしまいました。
当社の担当者へそれとなく今回の事象に伴う清算額を聞いてみると数十万と答えられました。
なぜでしょうか?
また、保険については、私のほうに入っておらず妻は勤務している会社で入っており、妻の母、兄弟を扶養に入れてます。
扶養においては、保険のみで扶養手当等は受給してません。よって、妻の所得証明書には税金が課税されておらず、私が年末調整・確定申告等で妻の給与所得を103万以下と申告すれば間逃れるのでしょうか?
悪事があって言ってるのではありませんのでその点ご了承ください。
トカゲさん ( 大阪府 / 男性 / 32歳 )
回答:2件
扶養について
はじめまして、トカゲ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
「清算額」というのは返還しなければならない額でしょうから、扶養に該当しなくなったので今年受けられた扶養手当全額ということではないでしょうか。
奥さんが勤務している会社で厚生年金保険、健康保険に加入していらっしゃるなら、ご主人の会社で扶養に入る条件を満たしていないのではないでしょうか。
年末調整では奥さんの収入を正確に申告するべきでしょう。
回答専門家

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妻収入103万超なら、配偶者控除は受けられません。
トカゲ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件、会社からの扶養手当が、4万程度なのに、清算額が、数十万とは、腑に落ちない、何かペナルティ的なものがあるのか、という趣旨で、解釈しましたが、数十万の内訳をご担当の方に聞いてみないと、こちらでは、判断が難しいです。
可能性として考えられるのは、源泉所得税の不足額か、会社からの扶養手当について、社内規定に基づき、過去分に遡って、返還を求められているのか、です。
ちなみに、所得税の配偶者控除には、「年間の“合計所得金額”が38万円以下であること」という要件がありますので、仮に奥様が社会保険料控除や扶養控除等で、所得税を課税されていなくても、妻のパート収入が103万超なら、配偶者控除は受けられません。但し、配偶者特別控除は、受けられる場合があります。
ちなみに“合計所得金額”の意義は、国税庁の解説をご確認ください。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家

- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

トカゲさん
再質問
2008/06/27 13:20ご回答ありがとうございました。
回答の中で扶養に入る条件を満たしていないとありましたが、違法なことをしていると解釈したらいいのでしょうか?
妻が厚生年金保険、健康保険を勤務先で加入していたら、私の会社で扶養手当をもらうのはおかしいのでしょうか?
トカゲさん (大阪府/32歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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