扶養 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

扶養

マネー 税金 2008/06/27 11:40

現在、私は妻を扶養に入れ会社から扶養手当(4万円程度)を受給しているのですが、今月で妻の収入が合計が103万を数万超えてしまいました。
当社の担当者へそれとなく今回の事象に伴う清算額を聞いてみると数十万と答えられました。
なぜでしょうか?
また、保険については、私のほうに入っておらず妻は勤務している会社で入っており、妻の母、兄弟を扶養に入れてます。
扶養においては、保険のみで扶養手当等は受給してません。よって、妻の所得証明書には税金が課税されておらず、私が年末調整・確定申告等で妻の給与所得を103万以下と申告すれば間逃れるのでしょうか?
悪事があって言ってるのではありませんのでその点ご了承ください。

トカゲさん ( 大阪府 / 男性 / 32歳 )

回答:2件

扶養について

2008/06/27 12:55 詳細リンク

はじめまして、トカゲ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

「清算額」というのは返還しなければならない額でしょうから、扶養に該当しなくなったので今年受けられた扶養手当全額ということではないでしょうか。

奥さんが勤務している会社で厚生年金保険、健康保険に加入していらっしゃるなら、ご主人の会社で扶養に入る条件を満たしていないのではないでしょうか。

年末調整では奥さんの収入を正確に申告するべきでしょう。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

妻収入103万超なら、配偶者控除は受けられません。

2008/06/27 16:17 詳細リンク

トカゲ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご質問の件、会社からの扶養手当が、4万程度なのに、清算額が、数十万とは、腑に落ちない、何かペナルティ的なものがあるのか、という趣旨で、解釈しましたが、数十万の内訳をご担当の方に聞いてみないと、こちらでは、判断が難しいです。

可能性として考えられるのは、源泉所得税の不足額か、会社からの扶養手当について、社内規定に基づき、過去分に遡って、返還を求められているのか、です。

ちなみに、所得税の配偶者控除には、「年間の“合計所得金額”が38万円以下であること」という要件がありますので、仮に奥様が社会保険料控除や扶養控除等で、所得税を課税されていなくても、妻のパート収入が103万超なら、配偶者控除は受けられません。但し、配偶者特別控除は、受けられる場合があります。

ちなみに“合計所得金額”の意義は、国税庁の解説をご確認ください。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

質問者

トカゲさん

再質問

2008/06/27 13:20

ご回答ありがとうございました。
回答の中で扶養に入る条件を満たしていないとありましたが、違法なことをしていると解釈したらいいのでしょうか?
妻が厚生年金保険、健康保険を勤務先で加入していたら、私の会社で扶養手当をもらうのはおかしいのでしょうか?

トカゲさん (大阪府/32歳/男性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

配偶者特別控除の疑問 ことこさん  2008-09-11 20:38 回答1件
年末調整時の妻の雑所得について パンサーズさん  2012-12-24 18:47 回答1件
パートの掛け持ち 税金 スイートデビルさん  2012-10-28 20:12 回答1件
会社退社後の確定申告について kappさん  2011-01-27 12:56 回答1件
事業所得から給与所得への変更における税金について ヒガシさん  2010-08-28 13:13 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)