妻収入103万超なら、配偶者控除は受けられません。
トカゲ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件、会社からの扶養手当が、4万程度なのに、清算額が、数十万とは、腑に落ちない、何かペナルティ的なものがあるのか、という趣旨で、解釈しましたが、数十万の内訳をご担当の方に聞いてみないと、こちらでは、判断が難しいです。
可能性として考えられるのは、源泉所得税の不足額か、会社からの扶養手当について、社内規定に基づき、過去分に遡って、返還を求められているのか、です。
ちなみに、所得税の配偶者控除には、「年間の“合計所得金額”が38万円以下であること」という要件がありますので、仮に奥様が社会保険料控除や扶養控除等で、所得税を課税されていなくても、妻のパート収入が103万超なら、配偶者控除は受けられません。但し、配偶者特別控除は、受けられる場合があります。
ちなみに“合計所得金額”の意義は、国税庁の解説をご確認ください。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
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