対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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失業給付を受けないのであれば扶養になれます。
yuukazuさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養ということでしょうか?
その場合は過去の収入は関係ありません。これから1年の収入が年換算130万円未満、月108,333円以内であれば扶養になることができます。
失業給付を受けられるのであればその日額が3611円以内です。
それ以上の失業給付があるのでしたら、受給中は扶養を外れて国民年金と国民健康保険にはいることになります。
税金の扶養ということですと、103万円を超えていますので、今年の配偶者控除は受けられませんが、141万円までは配偶者特別控除が多少あります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ。
130万ということは社会保険についてですね。社会保険はご主人の組合により判断が異なりますが、基本的に、申請時より先1年間の見込み収入が130万円を超えるかどうかによって判断することになるところがい多いです。
念のため組合に確認されてはいかがでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
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