対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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失業給付を受けないのであれば扶養になれます。
yuukazuさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養ということでしょうか?
その場合は過去の収入は関係ありません。これから1年の収入が年換算130万円未満、月108,333円以内であれば扶養になることができます。
失業給付を受けられるのであればその日額が3611円以内です。
それ以上の失業給付があるのでしたら、受給中は扶養を外れて国民年金と国民健康保険にはいることになります。
税金の扶養ということですと、103万円を超えていますので、今年の配偶者控除は受けられませんが、141万円までは配偶者特別控除が多少あります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
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この回答の相談
これまで大学病院に勤務していましたが、自己都合により退職することにしました。主人の社会保険の扶養になりたいと思いますが、1月から3月までの収入が130万円を超えている場合でも扶養になれますか。今後は収入の予定はありません。
yuukazuさん (栃木県/41歳/女性)
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