対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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産休と育児休暇
やっほさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休暇中の社会保険料は申請すると免除になりますが、産休(産後56日)までは負担しないといけません。今は産休ではないのでしょうか?
産休が終わってからが育児休暇です。
育児休業中の社会保険料は本人分、会社負担分ともに申請すると免除になります。
嘱託だから・・・ということはないと思いますよ。
社会保険事務所に確認した上で再度総務の方に言ってみてはいかがでしょう?
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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育児休暇(休業)
こんにちわ。
嘱託契約の内容を把握しなければわかりませんが、期間雇用者の育児休業取得の要件は、育児休業申出時点で次の2点の条件をともに満たしていること。
(1) 同一の事業主に引続き雇用された期間が1年以上あること
(2) 子が満1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引続き雇用されることが見込まれること。
ただし、子が1歳に達した日から1年を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかな場合は除く。
就業規則にもよるでしょうが、一定の期間雇用者も育児・介護休業の対象者になってますので、契約書をもとに労働局へ確認された方がよいと思います。
都道府県労働局連絡先
http://www.mhlw.go.jp/link/index.html
(現在のポイント:-pt)
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