対象:年金・社会保険
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育児休暇(休業)
2008/06/26 08:26
こんにちわ。
嘱託契約の内容を把握しなければわかりませんが、期間雇用者の育児休業取得の要件は、育児休業申出時点で次の2点の条件をともに満たしていること。
(1) 同一の事業主に引続き雇用された期間が1年以上あること
(2) 子が満1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引続き雇用されることが見込まれること。
ただし、子が1歳に達した日から1年を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかな場合は除く。
就業規則にもよるでしょうが、一定の期間雇用者も育児・介護休業の対象者になってますので、契約書をもとに労働局へ確認された方がよいと思います。
都道府県労働局連絡先
http://www.mhlw.go.jp/link/index.html
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
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産休と育児休暇
(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/26 05:52
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