対象:投資相談
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本業の資金繰りなども考えて。
京都の税理士、佐々木です。
事業主貸勘定で処理して、小春日和さんの本業とは区別しておく方が一般的な処理でしょう。確定申告では、配当を受け取ったときは配当所得、売却益が出たときは譲渡所得として本業の事業所得と区別し、その上で合算して税金を計算することとなります。
特定口座で源泉徴収ありを選択すれば税金は天引きされます。これは小春日和さんの事業とは関係ありません。
事業で設けたお金を投資してもそれは事業とは関係ありません。どのように使おうと小春日和さんの自由です。
ただ、事業資金ですので、資金繰りなど事業とのバランスを考える必要はありますね。
評価・お礼
小春日和さん
ありがとうございました。
分かりやすい回答でとても助かりました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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