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扶養者の交通費について

マネー 税金 2008/06/03 13:54

こんにちは。初めてご質問させていただきます。
現在、総務の仕事をしているのですが、次のような質問がありました。
130万、103万円枠での仕事を希望しているのですが、交通費(こちらの会社では課税・非課税があります)及び私用車の借上げ料は、所得税、社会保険内の扶養の判断の際にに含まれるのかどうか。という内容です。
当方の解釈としては、保険内の扶養になるには、交通費も含んで130万円 所得税に関しては交通費(非課税分)は含まない。と思っているのですが・・・・。

だんちきさん ( 兵庫県 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

交通費の非課税

2008/06/04 00:57 詳細リンク

京都の税理士、佐々木です。
だんちきさんの解釈のとおりです。交通費=通勤手当は給料ですので、社会保険料の計算には含まれます。所得税では給料である通勤手当のうち一定額が非課税として給与所得に含めないこととなっていますので配偶者控除、扶養控除などの判定をするときにはこれを含めません。

従業員の私有車の借上料については、会社の業務にその私有車を使っているということであれば、その支給金額は給料ではなく賃貸料ですので非課税ではありません。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
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