回答:1件
交通費の非課税
2008/06/04 00:57
詳細リンク
京都の税理士、佐々木です。
だんちきさんの解釈のとおりです。交通費=通勤手当は給料ですので、社会保険料の計算には含まれます。所得税では給料である通勤手当のうち一定額が非課税として給与所得に含めないこととなっていますので配偶者控除、扶養控除などの判定をするときにはこれを含めません。
従業員の私有車の借上料については、会社の業務にその私有車を使っているということであれば、その支給金額は給料ではなく賃貸料ですので非課税ではありません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング