回答:1件
佐々木 保幸
税理士
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交通費の非課税
2008/06/04 00:57
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京都の税理士、佐々木です。
だんちきさんの解釈のとおりです。交通費=通勤手当は給料ですので、社会保険料の計算には含まれます。所得税では給料である通勤手当のうち一定額が非課税として給与所得に含めないこととなっていますので配偶者控除、扶養控除などの判定をするときにはこれを含めません。
従業員の私有車の借上料については、会社の業務にその私有車を使っているということであれば、その支給金額は給料ではなく賃貸料ですので非課税ではありません。
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