こんばんは。
税金等について全く無知なので、是非教えてください。
結婚後初めて派遣社員としてフルタイムで仕事を始めました。漠然と扶養の範囲は年間の収入が103万円迄と思っていました。今回の仕事を始めるにあたり期間も決まっていたため契約前に自分から「扶養内で」と言いませんでしたが、当然その中で働けるものと思っていました。しかし週に30時間以上働くと派遣法により派遣会社の保険に入らなければならないことを知りました。
社会保険上の扶養は外れることになりますが、所得税法上(?)の扶養には入れるのでしょうか。
書いている本人があまりよく分かっていないので、分かりづらい内容になっているかと思いますが、宜しくお願いいたします。
レモネードさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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扶養の範囲内について
レモネード様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
所得税法の扶養となるためには給与の年間収入が103万円以下である必要があります。
従いまして、年間の給与収入が103万円以下であれば、ご主人の扶養となることができます。
ご不明な点がございましたら、またお問合せ下さい。
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