対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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任意継続を!
pillowさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
pillowさんは週20時間ですと、社会保険には雇用保険のみで健康保険や厚生年金に加入していませんね。その場合は扶養にはできません。
ご主人の健康保険を任意継続するのがいいと思います。
扶養家族もそのまま扶養でいることが可能です。
任意継続の要件は
a 被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
b 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出をすることが必要です。
c 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。
いままでの保険料は会社と折半ですが、任意継続の場合は会社負担分も払うことになりますが
国民健康保険に入るよりは安いのではないかと思います。
保険証が政府管掌の場合は社会保険事務所に
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kempo4.pdf
○○組合けんぽの場合は
会社を通じて手続きします。
一日も早く再就職されることを祈っています。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
pillowさん
早速なご回答ありがとうございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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社会保険加入への条件につきまして!
pillow様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のpillow様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
バイトをされているpillow様について、勤務形態をパートタイマーと考えてよろしいでしょうか?
1.パートタイマーの方が社会保険加入への条件につきまして、
・勤務時間
一般社員の概ね4分の3以上で該当されます。つまり、一般社員が1日8時間勤務といたしますと、6時間以上の勤務が必要となります。ただし、pillow様の勤務時間が日によって変わる場合は、1週間を平均した勤務時間と一般社員の所定労働時間を比較されます。
・勤務日数
1ヶ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上であれば該当されます。
以上の両方で判断されます。
2.退職されるご主人さま自身が任意継続被保険者として、
次の勤務に就くまで、2年間を退職日の翌日から20日以内(期限厳守)に社会保険事務所又は健康保険組合へ申請しますと、今までの状態を継続することができます。
但し、任意継続被保険者の保険料は労使折半がありませんので、在職時の標準報酬月額と任意継続被保険者となった場合の平均標準報酬月額のどちらか低い方で計算されます。
以上
評価・お礼
pillowさん
詳しく教えていただきまして、ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
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